• 冨永雪春司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所
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佐賀・伊万里市の司法書士事務所 

2022.12.29 年末年始休業のお知らせ

師走の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当事務所では年末年始の休業日につきまして、令和4年12月29日から令和5年1月4日までとさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。

どうぞ良い年をお迎えください。

また来年も宜しくお願い申し上げます。

2015.12.07 特定行政書士考査合格しました。

 代表の冨永です。

 今年の冬は、急に寒くなったり、暖かかったりと不順な天候が続いております。皆様も、どうぞ体調など崩されませんよう年末年始に向けご自愛ください。

 さて、行政不服審査法などの改正法の来年からの施行を控え、手続代理権を付与する特定行政書士考査を10月から受けました。

 
 本日、無事に特定行政書士考査の合格通知が届きました。

 クライアントの皆様のご相談にお応えする守備範囲を、少し広げることが出来ました。

  

2013.10.16 ビジネス実務法務検定。

 先日ビジネス実務法務検定2級を受験し、無事、合格しビジネス法務エキスパートの称号を頂きました。
 

 法律実務家が何で? と思われるかもしれませんが、自己研鑽のために受験しました。 一般の方より法律知識は習得していますので、いきなり1級という方法も検討しましたが、1級の受験資格は2級合格者となっていますので、まずは2級からチャレンジしました。
 

 この試験はビジネスパーソンの法務知識を高める試験です、認定試験といえども例えば簿記1級の認定資格を取るのは至難のワザですよね。 法律実務家といえども、その出題範囲の広さには戸惑う程です。 合格率はともかく、難易度は国家試験である行政書士試験並みに思えました。

以下、参考までに出題範囲は次の通りです。 当事務所もクライアント様のあらゆる要望に応えるため、これからも日々、研鑽に努めたいと思います。

2級の出題範囲
  1. ビジネス法務の実務
    ・ビジネス実務法務とは
    ・企業活動とコンプライアンス・企業倫理
    ・ビジネス文書とその管理
     
  2. 取引を行う主体
    ・権利・義務の主体
    ・株式会社の仕組み
    ・株式会社の運営
     
  3. 会社取引の法務
    ・ビジネスに関する法律関係
    ・損害賠償に関する法律関係
     
  4. 会社財産の管理と法律
    ・流動資産の運用・管理の法的側面
    ・知的財産権の管理と活用
     
  5. 債権の管理と回収
    ・日常的な債権の管理
    ・緊急時の債権回収
    ・債務者の倒産に対応するための処理手続
     
  6. 企業活動に関する法規則
    ・経済関連法規
    ・消費者保護関連の規制
    ・情報化社会にかかわる法律
    ・事業関連規制
    ・企業活動と地域社会・行政とのかかわり
    ・企業活動にかかわる犯罪
     
  7. 会社と従業員の関係
    ・労働組合と使用者との関係
    ・社会保険等
     
  8. ビジネスと個人のかかわり
    ・相続
    ・夫婦と財産関係―日常家事債務の連帯責任
    ・制限能力者との取引の注意点
     
  9. 紛争の解決方法
    ・紛争の予防方法
    ・民事訴訟手続
    ・その他の紛争の解決方法
     
  10. 国際法務(渉外法務)
    ・国際取引に関する法的諸問題と対応のポイント
    ・国際取引における契約書作成上の諸問題
    ・国際取引・国際投資等に関する法的諸問題
    ・WTOと国際通商問題

     

2013.06.24 行政届の受理

 こんにちは。先週の伊万里は梅雨らしい天気でしたが、今日の午後は晴天の天気となりました。
 毎日、コロコロ気候が変わるので体調を崩しやすい季節です。皆さんも体調管理にはお気を付け下さい。

 では、今日のテーマは行政届の受理です。行政届? とは、ある事実行為に対し行政に法に基づき届け出る事によって法的効果を付与する事。又は許可までは要しないが届けることによって法との適合性を審査する事。などと定義づけできます。

 この届は準法律行為的行政行為に該当します。つまり行政が積極的に意思表示をする行為ではなく、ある事実行為を法的に補充をする行為です。

 例えば、住民票の移転届、出生届、婚姻届などがあります。 ちょっと難しくなると農地を宅地などに造成するには農地法の許可が必要ですが、都市部の線引きされた都市計画区域においては市街化区域内の農地の造成は事前に許可ではなく農地法に基づく届出をすれば、すぐに造成工事に着工できます。ただし、都市計画法による許可が必要な場合は、まず開発許可を取って許可書の写しを農地法の届け出の際に添付する必要があります。

 また、農地法に基づく許可を取った後に造成工事を完了し申請地が非農地になったときは、転用完了届が必要です。この届をすると農業委員会が申請地の現地調査を行い許可通り転用が完了していることを書面によって証明してもらえます。これを転用完了証明書といいます。この手続きを取る事によって農地法の手続きが完了し地目変更登記もつつがなく申請する事が出来ます。

 ちょっと、難しい説明になってしまいました・・・・ 行政への届出は単なる届ではなく、なんらかの法律的効果が発生するという事だけ覚えておいて頂ければと思います。




2013.06.12 認可について

 今年は例年より早く梅雨入りしましたが、全国的にカラ梅雨が続いていて伊万里市も梅雨と言う気候ではありません。 今日も青空がのぞいています。 しかし、今年の夏は猛暑の予想なんですよね・・・・

 さて、前回は許可についてお話ししましたので、今回は認可についてお話ししたいと思います。

 認可とは行政法上、ある者(個人・法人)の行為を補充する事によって法律上の行為を完成(効力を発生)させる行政行為と定義づけられます。

 またまた、難解な定義だと思います。この、認可行為の具体例を挙げると、まず前提として売買(所有権移転)契約(ある者の行為)について整理します。

 契約の簡単な流れは?売買について売主買主で合意をし所有権移転時期などを決める(売買契約の成立)?売買目的物の引渡、代金の支払いをし所有権を移転させる(効力発生)?売買の目的物が不動産などの場合は登記、登録などをする(利害関係を持つ第3者への対抗力発生)という流れになります。

 認可の効果である法律上の行為を完成させるとは、契約の?(所有権移転)について効力を発生させるという事になります。

 たとえば当事務所で扱う認可申請としては農地法に基づく許可申請があります。我が国においては農地法という規制が農地にかかっていますので、農地法の許可を必要とする農地については農地法の規定によって、許可(認可)を受けないと所有権移転の効力が発生しないという事になります。

 なので、許可(認可)を必要とする農地の売買契約をするときは「停止条件(農地法の許可を受ける事)付売買契約」を締結し農地法の許可を得ることによって停止条件が成就し所有権が移転する事となります。

 
 
所長 冨永 雪春
  • プロフィール
  • 佐賀県司法書士会所属
    (登録番号248)
    簡裁訴訟代理認定
    (登録番号629078)
  • 佐賀県土地家屋調査士会所属
    (登録番号543)
    ADR業務認定
    (番号第330001号)
  • 佐賀県行政書士会所属
    (登録番号08410555号)
  • 平成14年11月
    社会保険労務士試験合格
  • 平成25年
    ビジネス法務エキスパート認定

  • 【出身地】
    佐賀県嬉野市
  • 【血液型】
    O型
  • 【自己紹介】
    とにかく本を読むのがすきな活字中毒です。
    また、物事を複眼的にみると言うのがモットーです。
    法律にこだわらず皆様の多様なご相談にお応えしていきたいと思います。
クリアスぺース
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