2013.06.12 認可について
今年は例年より早く梅雨入りしましたが、全国的にカラ梅雨が続いていて伊万里市も梅雨と言う気候ではありません。 今日も青空がのぞいています。 しかし、今年の夏は猛暑の予想なんですよね・・・・
さて、前回は許可についてお話ししましたので、今回は認可についてお話ししたいと思います。
認可とは行政法上、ある者(個人・法人)の行為を補充する事によって法律上の行為を完成(効力を発生)させる行政行為と定義づけられます。
またまた、難解な定義だと思います。この、認可行為の具体例を挙げると、まず前提として売買(所有権移転)契約(ある者の行為)について整理します。
契約の簡単な流れは?売買について売主買主で合意をし所有権移転時期などを決める(売買契約の成立)?売買目的物の引渡、代金の支払いをし所有権を移転させる(効力発生)?売買の目的物が不動産などの場合は登記、登録などをする(利害関係を持つ第3者への対抗力発生)という流れになります。
認可の効果である法律上の行為を完成させるとは、契約の?(所有権移転)について効力を発生させるという事になります。
たとえば当事務所で扱う認可申請としては農地法に基づく許可申請があります。我が国においては農地法という規制が農地にかかっていますので、農地法の許可を必要とする農地については農地法の規定によって、許可(認可)を受けないと所有権移転の効力が発生しないという事になります。
なので、許可(認可)を必要とする農地の売買契約をするときは「停止条件(農地法の許可を受ける事)付売買契約」を締結し農地法の許可を得ることによって停止条件が成就し所有権が移転する事となります。