2013.06.24 行政届の受理
こんにちは。先週の伊万里は梅雨らしい天気でしたが、今日の午後は晴天の天気となりました。
毎日、コロコロ気候が変わるので体調を崩しやすい季節です。皆さんも体調管理にはお気を付け下さい。
では、今日のテーマは行政届の受理です。行政届? とは、ある事実行為に対し行政に法に基づき届け出る事によって法的効果を付与する事。又は許可までは要しないが届けることによって法との適合性を審査する事。などと定義づけできます。
この届は準法律行為的行政行為に該当します。つまり行政が積極的に意思表示をする行為ではなく、ある事実行為を法的に補充をする行為です。
例えば、住民票の移転届、出生届、婚姻届などがあります。 ちょっと難しくなると農地を宅地などに造成するには農地法の許可が必要ですが、都市部の線引きされた都市計画区域においては市街化区域内の農地の造成は事前に許可ではなく農地法に基づく届出をすれば、すぐに造成工事に着工できます。ただし、都市計画法による許可が必要な場合は、まず開発許可を取って許可書の写しを農地法の届け出の際に添付する必要があります。
また、農地法に基づく許可を取った後に造成工事を完了し申請地が非農地になったときは、転用完了届が必要です。この届をすると農業委員会が申請地の現地調査を行い許可通り転用が完了していることを書面によって証明してもらえます。これを転用完了証明書といいます。この手続きを取る事によって農地法の手続きが完了し地目変更登記もつつがなく申請する事が出来ます。
ちょっと、難しい説明になってしまいました・・・・ 行政への届出は単なる届ではなく、なんらかの法律的効果が発生するという事だけ覚えておいて頂ければと思います。